住民税がかからない年収はいくら?非課税ラインを解説
住民税がかからない年収の目安は約90万〜100万円
住民税(個人住民税)は、前年の所得に対して課税される地方税です。「所得割」と「均等割」の2つの部分からなり、所得が一定のラインを下回るとどちらも非課税になります。
給与収入だけで暮らす会社員・パート・アルバイトの場合、住民税がかからない年収の目安は、おおむね年収90万〜100万円以下です。ただし住んでいる自治体や扶養家族の人数によってラインは変わります。
- 年収約90万円以下:所得割・均等割ともに非課税になることが多い
- 年収約90万〜100万円:所得割は非課税でも均等割だけ課税されるケースがある
- 年収100万円超:所得割が課税され始める(自治体により95万〜110万円程度で幅がある)
所得割と均等割、それぞれの非課税ライン
住民税の非課税判定は「合計所得金額」で行われます。給与収入の場合は、給与収入から給与所得控除(最低55万円)を引いた金額が合計所得金額の目安です。
所得割と均等割では非課税になる所得のラインが異なるため、年収100万円前後では「所得割は非課税だが均等割は課税」という段階が生まれます。
- 所得割の非課税ライン:合計所得金額がおおむね45万円以下(扶養なしの場合)
- 均等割の非課税ライン:合計所得金額がおおむね35万円以下(扶養なしの場合)
- 給与収入に換算すると、所得割は約100万円以下、均等割は約90万円以下が目安
- 均等割が課税される場合でも、税額は自治体により年1,000〜5,000円程度と比較的小額
扶養家族がいる場合は非課税ラインが上がる
配偶者や扶養親族がいる場合は、その人数に応じて非課税限度額が加算されます。扶養する家族が多いほど、住民税がかからない年収のラインは高くなります。
たとえば扶養親族が1人いる場合は、均等割・所得割の非課税ラインがそれぞれ数十万円単位で上がるのが一般的です。具体的な金額は自治体の条例で定められているため、お住まいの市区町村の窓口や公式サイトで確認してください。
- 扶養なし:合計所得35万円(均等割)/45万円(所得割)が目安
- 扶養1人:加算により非課税ラインが上昇
- 扶養2人以上:人数分だけさらに加算される
- 同一生計配偶者の有無でも判定が変わる
自治体によって非課税ラインは異なる
住民税は都道府県と市区町村が課税するため、非課税限度額は自治体ごとの条例で決まります。均等割の非課税ラインを「35万円」とする自治体もあれば、「35万円+10万円」などと上乗せしている自治体もあります。
そのため「年収100万円以下なら全国どこでも住民税がかからない」とは言い切れません。同じ年収でも、住んでいる地域によって課税・非課税の判定が分かれることがあります。
- 均等割の非課税ラインは自治体差が大きい
- 所得割の非課税ラインも自治体により多少異なる
- 正確な判定は市区町村の住民税担当窓口で確認するのが確実
- 年度によって制度が変わる可能性もある
平均年収と比べると非課税ラインはかなり低い
厚生労働省の令和7年(2025年)賃金構造基本統計調査によると、一般労働者(短時間労働者以外)の所定内給与は男女計で月34万600円です。単純に年収換算すると約490万円前後となり、住民税の非課税ライン(年収100万円前後)を大きく上回ります。
つまり、一般的な正社員として働いている人の多くは、住民税の非課税対象にはなりません。非課税ラインは、収入が少ない学生アルバイトや短時間勤務のパートなどが該当するケースが中心です。
- 一般労働者・男女計(2025年):月34万600円/年収約490万円
- 男性:月37万3,400円/年収約540万円
- 女性:月28万5,900円/年収約410万円
- 高校卒:月29万7,200円/年収約420万円
- 大学卒:月39万6,300円/年収約570万円
住民税がかからない=社会保険もかからない、ではない
住民税の非課税ラインと、社会保険の扶養に入れる年収ライン(いわゆる130万円の壁)や、配偶者控除が使える年収ライン(103万円の壁)は、それぞれ別の制度です。
住民税が非課税だからといって、社会保険料がかからない、あるいは扶養から外れないとは限りません。逆に、住民税が課税されていても社会保険の扶養に入れるケースもあります。それぞれの基準を分けて考える必要があります。
- 住民税の非課税ライン:年収約90万〜100万円が目安
- 社会保険の扶養ライン:年収130万円前後が目安
- 配偶者控除のライン:年収103万円前後が目安
- 目的に応じて別々に確認することが大切
前年所得が基準になる点に注意
住民税は「前年(1月1日〜12月31日)の所得」に対して、翌年度に課税されます。そのため、今年収入が減ったとしても、前年に一定以上の所得があれば住民税は課税されます。
退職や収入減の直後は、住民税の通知が届いて驚くこともあります。非課税かどうかを判断するときは、当年の年収ではなく前年の所得を基準に考えるようにしてください。
- 住民税は前年所得をもとに計算される
- 収入が減った年でも前年所得が高ければ課税される
- 退職後は納付方法(普通徴収など)の変更にも注意
- 年度途中の就職・退職でも課税年度の考え方は同じ
この記事のポイント
- 住民税がかからない年収の目安は、給与収入で約90万〜100万円以下
- 所得割は合計所得45万円以下、均等割は35万円以下が非課税ラインの目安
- 扶養家族がいる場合は非課税ラインが加算されて上がる
- 非課税ラインは自治体の条例によって異なるため窓口確認が確実
- 一般労働者の平均年収は約490万円で、非課税ラインを大きく上回る
- 住民税の非課税と社会保険の扶養・配偶者控除は別の制度
- 住民税は前年所得が基準なので、収入が減った年でも課税されることがある