扶養の年収上限はいくら?103万・106万・130万・150万の壁

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扶養の年収上限は「税法」と「社会保険」で分けて考える

扶養の年収上限はひとつではなく、大きく「税法上の扶養(配偶者控除・扶養控除)」と「社会保険上の扶養(健康保険の被扶養者)」の2種類があります。それぞれ判定する機関と基準額が異なるため、同じ年収でも片方の扶養には入れるが、もう片方では外れるということが起こります。

一般に「103万円の壁」「106万円の壁」「130万円の壁」「150万円の壁」と呼ばれる複数のラインがあり、超えたときの影響も税金と社会保険で別々に考える必要があります。2025年(令和7年)の税制改正で税法上の基準は見直され、所得税では給与収入123万円まで扶養の範囲が広がりました。まずは全体像を整理しましょう。

  • 税法上の扶養:給与収入103万円(合計所得48万円)が従来の基準。令和7年分の所得税からは123万円(合計所得58万円)に引き上げ
  • 社会保険上の扶養:年収130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)が基本
  • 106万円の壁:勤務先の規模や労働時間など一定条件を満たすと社会保険に加入
  • 150万円・201万円:配偶者特別控除が満額となる上限と、控除が使える上限

税法上の扶養:103万円から123万円へ

税法上の扶養は、扶養する側の税金(所得税・住民税)を軽くする制度です。配偶者を扶養する「配偶者控除」、子どもや親などを扶養する「扶養控除」があり、扶養される人の合計所得金額が一定以下であることが条件になります。

従来は合計所得48万円(給与収入のみなら年収103万円)が基準でしたが、令和7年分の所得税からは基礎控除や給与所得控除の最低保障額の引き上げにより、合計所得58万円(給与収入123万円)まで対象が広がりました。ただし住民税の扱いは所得税と異なり、反映が1年遅れる点に注意が必要です。

  • 所得税(令和7年分):給与収入123万円以下で扶養に入れる(合計所得58万円)
  • 従来の基準:給与収入103万円以下(合計所得48万円)
  • 住民税:改正の反映時期が所得税とずれるため、自治体の案内を確認
  • 扶養する側の所得制限:配偶者控除・扶養控除とも扶養する側の所得が高いと使えない場合がある

社会保険の扶養:130万円の壁と106万円の壁

社会保険上の扶養は、健康保険の被扶養者として保険料を負担せずに医療保険や年金の給付を受けられる制度です。一般的な基準は「年収130万円未満」で、60歳以上または障害者の場合は180万円未満とされています。

一方で、勤務先が一定の規模で、週20時間以上・月額賃金8.8万円以上などの条件を満たすと、年収130万円未満でも自分で社会保険に加入する「106万円の壁」があります。106万円の対象となる企業規模は段階的に拡大される予定で、勤務先が該当するかどうかを確認する必要があります。

  • 130万円の壁:健康保険の被扶養者の基本的な年収基準(60歳以上・障害者は180万円)
  • 106万円の壁:従業員規模・週20時間以上・月額8.8万円以上など複数条件で社会保険に加入
  • 判定方法:130万円は「年収見込み」で判断されることが多く、月収換算で約10.8万円が目安
  • 勤務先の社会保険加入条件は企業ごとに異なるため、就業規則や担当部署への確認が確実

配偶者特別控除:150万円・201万円の壁

配偶者の年収が103万円(改正後は123万円)を超えて扶養から外れても、一定の年収までは「配偶者特別控除」を受けられます。控除額は配偶者の年収が増えるにつれて段階的に減っていき、満額の控除が受けられる上限が150万円、控除が完全になくなるのが201万円とされています。

つまり、年収が103万円(改正後は123万円)を少し超えただけで世帯の税負担が急に増えるわけではなく、150万円前後までは緩やかに負担が変化する仕組みです。ただし税制改正により、この境界となる金額も見直されている可能性があるため、最新の税制情報を確認してください。

  • 150万円:配偶者特別控除が満額(38万円)受けられる年収の上限
  • 201万円:配偶者特別控除の適用がなくなる年収の上限
  • 103万円(改正後123万円)超〜201万円未満:年収に応じて控除額が段階的に減少
  • 世帯全体の手取りで考えると、壁を超えても働いた分だけプラスになるケースが多い

扶養に入る側(子・親)の年収上限

扶養控除の対象になる子どもや親にも年収上限があります。合計所得金額が一定以下であることが条件で、給与収入のみの場合の目安は税法上の扶養と同じく103万円(令和7年分の所得税からは123万円)です。

19歳から22歳までの子どもは「特定扶養親族」として控除額が大きくなり、70歳以上の親を扶養する場合は「老人扶養親族」として扱われます。年齢や同居・別居の状況によって控除額が変わるため、世帯構成に応じて確認しましょう。

  • 扶養控除の対象:合計所得金額が基準以下であることが条件
  • 19〜22歳:特定扶養親族として控除額が大きい
  • 70歳以上:老人扶養親族として区分され、同居・別居で控除額が異なる
  • アルバイトやパート収入がある子どもは、年間の給与収入見込みで判定される

年収上限を超えたときの手取りへの影響

年収上限を超えると、税金の扶養から外れて所得税・住民税の負担が増えたり、社会保険の被扶養者から外れて自分で保険料を支払う必要が出たりします。特に社会保険の扶養から外れると、保険料負担が年10万円〜20万円前後になることもあり、手取りへの影響が大きくなります。

ただし、扶養から外れて働く時間を増やせば、その分の収入増が保険料や税負担を上回ることも多くあります。「年収103万円〜130万円」に抑えるべきか、それ以上働くべきかは、世帯全体の手取りで比較するのがおすすめです。

  • 税法の扶養から外れる:所得税・住民税の負担が増える
  • 社会保険の扶養から外れる:健康保険・年金の保険料を自分で負担
  • 手取りの逆転:保険料の負担が大きく、一時的に手取りが減るケースもある
  • 判断のポイント:年収130万円前後・150万円前後で世帯の手取りを試算してみる

平均年収と扶養内年収の位置づけ

厚生労働省の令和7(2025)年賃金構造基本統計調査によると、一般労働者(短時間労働者以外)の所定内給与は男女計で月額34万600円、男性37万3400円、女性28万5900円でした。賞与を含めた年収に換算すると、男女計で約490万円前後、男性で約540万円前後、女性で約410万円前後がひとつの目安になります。mhlw.go.jp

扶養内で働く場合の目安となる103万円〜130万円は、この平均的な年収と比べると2〜3割程度の水準です。短時間労働者の1時間当たり賃金は男女計1,518円とされており、時給1,500円前後で週20時間程度働くと年収150万円前後に達します。psrn.jp

  • 一般労働者・男女計:月額約34万円(年収換算で約490万円前後の目安)
  • 男性:月額約37万円(年収換算で約540万円前後の目安)
  • 女性:月額約29万円(年収換算で約410万円前後の目安)
  • 短時間労働者:1時間当たり約1,518円(男女計)

この記事のポイント

扶養の年収上限は、税金と社会保険で基準が異なります。制度改正や勤務先の条件によって適用が変わるため、最新情報と自分の勤務状況をあわせて確認することが大切です。

  • 税法上の扶養は給与収入103万円が従来の基準、令和7年分の所得税から123万円に引き上げ
  • 社会保険上の扶養は年収130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)が基本
  • 106万円の壁は勤務先の規模や労働時間など複数条件を満たすと適用
  • 配偶者特別控除は150万円で満額、201万円で適用が終了
  • 上限を超えるかどうかは、世帯全体の手取りで比較して判断する
  • 税制・社会保険の詳細は国税庁や勤務先、自治体の最新案内を確認する

参考情報

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