扶養内の年収はいくらまで?103万・123万・130万・150万の壁を解説

キーワード: 扶養内 年収

扶養内の年収とは?「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類

「扶養内で働く」と一口に言っても、関係する制度は2つあります。ひとつは所得税や住民税に関わる税制上の扶養、もうひとつは健康保険や年金に関わる社会保険上の扶養です。両者は基準も判定方法も別々なので、「税金の壁は超えていないのに社会保険の扶養から外れた」ということが起こります。

まずは自分がどちらの扶養を意識しているのかをはっきりさせることが、年収調整の第一歩です。

  • 税制上の扶養:本人の所得税・住民税の非課税ラインと、配偶者控除・配偶者特別控除などの家族側の控除ライン
  • 社会保険上の扶養:健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者として保険料負担を免れるための収入基準
  • 税制は「年収(所得)ベース」、社会保険は「年収+勤務時間・雇用期間」も見られる点が大きな違い

年収の壁の一覧|110万・123万・130万・150万・201万円

代表的な年収の壁と、超えたときに何が起きるかを整理します。金額は税制改正や制度改正で変わるため、最新の公式情報で確認してください。

税理士事務所の解説では、住民税の壁は約100万円から約110万円(目安として119万円へ)、所得税の壁は103万円から123万円(同解説では178万円とする整理もあり)、配偶者特別控除が満額となるラインは150万円から169万円といった整理が示されています。制度の適用年や前提によって数字が異なる点に注意が必要です。

  • 約100万〜110万円:本人に住民税(所得割)がかかり始める目安
  • 103万円(改正後123万円):本人に所得税がかかり始めるライン。超えると本人の税負担が発生
  • 103万円(改正後136万円):配偶者・親の税制上の扶養から外れるライン
  • 106万円:一定の条件を満たす短時間労働者が勤務先の社会保険に加入する目安(2026年10月に賃金要件が撤廃される予定)
  • 130万円:配偶者などの社会保険上の扶養から外れる基準。保険料負担が発生しやすい
  • 150万円(改正後169万円):配偶者特別控除が満額で受けられる上限
  • 約201万円(改正後約207万円):配偶者特別控除がゼロになるライン

社会保険の130万円の壁|月収10.8万円・週20時間が実務のポイント

社会保険上の扶養は、年収130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)が基本の基準です。単純に12か月で割ると月収約10万8,000円未満が目安になります。

ただし社会保険の扶養判定は年収だけで決まるわけではありません。週の所定労働時間が20時間以上になると、勤務先の企業規模などによっては勤務先の社会保険に加入する対象となり、年収130万円未満でも扶養から外れるケースがあります。実務上は「週20時間未満」を最重要ラインとして押さえておくと安全です。

  • 年収130万円未満(月収約10.8万円未満)が扶養維持の目安
  • 週の所定労働時間20時間未満を意識する
  • 週20時間以上になると雇用保険の加入義務が発生し、社会保険の加入対象になる可能性もある
  • 2026年4月以降、扶養認定が契約ベースの判定に変更される方向が示されている
  • 2026年10月に106万円の壁の賃金要件(月額8.8万円)が撤廃される予定

時給別・扶養内で働ける週の時間と月収の目安

年収130万円未満に収める場合、時給によって働ける時間数は変わります。社会保険労務士法人の解説では、時給1,000円なら週約25時間、時給1,200円なら週約20時間、時給1,500円なら週約17時間といった目安が示されています。

ただし時給1,200円以上では週20時間前後になり、勤務先の条件によっては106万円の壁に該当する可能性が出てきます。年収と勤務時間の両方を確認しましょう。

  • 時給1,000円:週約23〜25時間、月収約10.2万〜10.8万円、年収約122万円前後
  • 時給1,200円:週約19〜20時間、月収約10.0万〜10.4万円、年収約120万円前後
  • 時給1,500円:週約15〜17時間、月収約10.0万〜10.6万円、年収約120万円前後
  • 勤務先の企業規模・雇用期間・週の労働時間によって加入判定が変わる点に注意

扶養を外れると手取りはどう変わる?

年収130万円を超えて自分で社会保険に加入すると、健康保険料と厚生年金保険料として給与の約15%が天引きされるのが一般的です。社会保険労務士法人の試算例では、年収129万円(扶養内)の手取りが約129万円であるのに対し、年収130万円(扶養外)では社会保険料約20万円が引かれて手取り約107万円になる例が示されています。

つまり、年収を少し超えただけでは手取りが減ってしまうことがあります。扶養を外れる場合は、社会保険料を差し引いた後の手取りで比較することが重要です。

  • 年収129万円(扶養内):社会保険料0円、手取り約129万円
  • 年収130万円(扶養外):社会保険料約20万円、手取り約107万円
  • 年収150万円:社会保険料約23万円、手取り約124万円
  • 年収160万円以上:手取り約132万円〜となり、扶養内の手取りを上回る例がある
  • ボーナスや一時的な収入増で扶養を外れる可能性もあるため、年間の見込みで管理する

扶養内の年収と、日本の平均年収との比較

参考として、厚生労働省の令和7年(2025年)賃金構造基本統計調査では、一般労働者(短時間労働者以外)の所定内給与は男女計で月340.6千円、男性373.4千円、女性285.9千円となっています。賞与を含めた年収に換算すると、男女計でおよそ490万円、男性でおよそ540万円、女性でおよそ410万円が一つの目安です。

短時間労働者の1時間当たり賃金は男女計1,518円(男性1,769円、女性1,418円)でした。扶養内で働く場合の時給水準を考える際の参考になります。

扶養内の年収(おおむね100万〜130万円台)は、一般労働者の平均年収と比べると低い水準に位置します。扶養を維持するか、外れて働く時間を増やすかは、世帯全体の手取りで判断するのが現実的です。

  • 一般労働者・男女計:月340.6千円、年収換算で約490万円(2025年)
  • 男性:月373.4千円、年収換算で約540万円(2025年)
  • 女性:月285.9千円、年収換算で約410万円(2025年)
  • 短時間労働者の1時間当たり賃金:男女計1,518円(2025年)
  • 男女間賃金格差(男性=100)は76.6で、比較可能な1976年以降で最も縮小

扶養内で働くときに見落としがちな注意点

年収の壁は金額だけでなく、勤務先の規模や雇用期間、判定のタイミングでも結果が変わります。特に2026年前後は制度改正の予定が重なっているため、勤務先の担当者や自治体・年金事務所に確認するのが確実です。

また、扶養内を希望する場合は、応募時点で「週20時間未満で働きたい」と伝えておくと、後からの調整がしやすくなります。

  • 「年収130万円未満なら必ず扶養内」とは限らない(勤務時間・企業規模も判定対象)
  • 2026年10月の106万円の壁の賃金要件撤廃、2026年4月の契約ベース判定など改正予定がある
  • 住民税・所得税の壁は税制改正で金額が変わるため、その年の最新情報を確認する
  • 扶養から外れる場合は、社会保険料を引いた手取りベースで損得を比較する
  • 自治体・年金事務所・勤務先の社会保険担当者への確認が最終的な判断材料になる

この記事のポイント

扶養内の年収は、税制上の扶養と社会保険上の扶養で基準が異なります。金額の目安を押さえたうえで、勤務時間や勤務先の条件まで含めて確認することが大切です。

  • 扶養には「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類がある
  • 代表的な壁は約110万円・123万円・130万円・150万円・約201万円
  • 社会保険は年収130万円未満(月収約10.8万円未満)+週20時間未満が実務上の目安
  • 扶養を外れると社会保険料で給与の約15%が引かれ、手取りが一時的に減ることがある
  • 2026年は106万円の壁の賃金要件撤廃など改正予定があり、最新情報の確認が必要
  • 一般労働者の平均年収は男女計で約490万円(2025年・厚労省調査ベース)

参考情報

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