扶養家族の年収はいくらまで?130万円・136万円の壁を解説
扶養家族の年収上限は「税金」と「社会保険」で別物
扶養家族の年収を考えるとき、まず押さえるべきは「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」は別の制度だという点です。基準額も、収入に何を含めるかのルールも異なります。
税金は所得税法・地方税法、社会保険は健康保険法などのルールで判定されます。片方だけを意識して働くと、想定外に扶養から外れて保険料負担が発生することがあります。
- 税制上:扶養控除・配偶者控除の可否。判定は1月〜12月の年間実績
- 社会保険上:被扶養者になれるか。判定は原則「向こう1年間の見込み収入」
- 両者は基準額も、交通費・失業給付などの扱いも異なる
税金の扶養ラインは年収136万円(令和8・9年分)
給与収入だけで判断する場合、所得税の扶養控除の対象となる所得要件は合計所得金額58万円以下です。給与収入に換算すると123万円以下が目安で、令和8年分からは62万円以下(給与収入136万円相当)へ引き上げられることが示されています。
つまり「136万円の壁」と呼ばれるラインを超えると、扶養する側の扶養控除が使えなくなる可能性があります。扶養控除の金額は年齢や同居の有無で変わり、一般の控除対象扶養親族で38万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)で63万円です。
- 扶養親族の所得要件:58万円以下(給与収入123万円以下)→ 令和8年分から62万円以下(136万円相当)
- 控除額の目安:一般38万円、特定63万円、老人扶養親族48万円、同居老親等58万円
- 所得要件の改正に合わせ、勤労学生は85万円以下(改正前75万円以下)へ
社会保険の扶養は年収130万円未満が基本
健康保険・年金の被扶養者になるには、原則として年収130万円未満(月額換算で108,334円未満)かつ被保険者の年収の2分の1未満という条件を満たす必要があります。この130万円は令和8年税制改正の議論でも変更されていません。
また、従業員51人以上の企業などで働く場合は年収約106万円(月額8.8万円)以上で勤務先の社会保険に加入するケースがあります。19歳以上23歳未満の被扶養者であれば150万円、60歳以上または一定の障害状態の場合は180万円まで緩和される扱いもあります。
- 130万円の壁:すべての人が対象。超えると被扶養者資格を失う可能性
- 106万円の壁:従業員51人以上などの条件を満たすパートで加入義務が生じる
- 19歳以上23歳未満は150万円、60歳以上等は180万円の緩和あり
- 社会保険は「総支給額」で判定され、交通費も含まれる
交通費や一時的な増収でラインを超えるケース
税法上の判定は交通費を除いた給与収入で計算しますが、社会保険は交通費を含む総支給額で判定します。たとえば月給10万円+交通費1万円なら年収換算132万円となり、給与自体は扶養内でも社会保険の130万円を超えてしまいます。
一方、突発的な残業など「一時的な収入増」については、年収の壁・支援強化パッケージにより、事業主の証明があれば連続2年まで扶養にとどまれる特例があります。ただし基本給のアップや恒常的な契約時間の変更は対象外です。
- 税金:交通費を除いた給与収入で計算
- 社会保険:交通費を含む総支給額で計算
- 一時的な増収は特例の対象になり得るが、恒常的な増収は対象外
年収帯別のイメージと確認ポイント
扶養家族の年収は、おおむね100万円前後〜130万円、130万円〜136万円、136万円超という3つの帯で意味合いが変わります。100万円前後であれば税金・社会保険とも扶養内に収まりやすい一方、130万円を超えると社会保険、136万円を超えると税制上の扶養から外れる可能性が出てきます。
なお、日本の一般労働者の年収は男女計で約490万円、男性約540万円、女性約410万円という参考値もあり(厚生労働省の賃金構造基本統計調査を基にした年収換算)、扶養する側の年収水準によっても影響の受け方が変わります。
- 〜100万円台:税金・社会保険とも扶養内に収まりやすい
- 130万円前後:社会保険の被扶養者資格に注意
- 136万円前後:扶養控除・配偶者控除の可否に注意
- 178万円以下:本人に所得税がかからないライン(令和8・9年分の特例適用時)
扶養に入れる人の範囲と年末調整での手続き
扶養親族とは、配偶者以外の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)や里子・養護老人で、納税者と生計を一にしている人を指します。控除対象扶養親族は、その年12月31日時点で16歳以上の人です。
改正により新たに扶養控除の対象となった親族がいる場合は「扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要です。特定親族特別控除(19歳以上23歳未満、合計所得58万円超123万円以下)の適用を受ける場合は「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が求められます。
- 扶養親族の要件:配偶者以外の親族・生計を一にする・所得要件を満たす・事業専従者でない
- 控除対象扶養親族は16歳以上
- 特定親族特別控除は最高63万円、申告書の提出が必要
この記事のポイント
- 税金の扶養ラインは給与収入136万円(令和8・9年分)、従来は123万円
- 社会保険の扶養ラインは年収130万円未満、条件により106万円・150万円・180万円
- 税金は交通費を除く、社会保険は交通費を含む総支給額で判定
- 一時的な増収には連続2年まで扶養にとどまれる特例がある
- 本人の所得税がかからないラインは178万円以下(特例適用時)