2026年10月 パート106万円の壁は撤廃 年収と手取りを解説
結論:106万円の壁は2026年10月1日に撤廃(金額の壁ではなくなった)
令和7年の年金制度改正法により、短時間労働者が勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入するときの「所定内賃金 月額8.8万円以上」(年収換算およそ106万円)という賃金要件が、2026年10月1日に撤廃されました。9月30日までは要件があったため、いまは「年収106万円」で判定する壁ではなくなっています。
厚生労働省は撤廃理由として、すべての都道府県で令和7年度の地域別最低賃金が時給1,016円を超えたことを挙げています。週20時間働けば自動的に月額8.8万円を超えるようになり、賃金要件として意味をなさなくなったという説明です。
キーワードの「撤廃される見込み」は、すでに2026年10月1日付で施行済みの内容として整理できます。年収を106万円に抑えても、ほかの要件を満たせば社会保険に加入する点に注意が必要です。
- 撤廃されたのは賃金要件(月額8.8万円)のみで、他の加入要件は残る
- 判定の中心は「年収」から「週の所定労働時間」へ移った
- 最低賃金の減額特例の対象者で月額8.8万円未満の場合は、原則加入せず申出による任意加入の扱い
撤廃後は「週20時間の壁」に置き換わった
2026年10月1日以降、短時間労働者が社会保険に加入するかどうかは、実質的に「週の所定労働時間が20時間以上かどうか」で決まります。勤務先の従業員規模などの要件もあわせて確認が必要です。
従業員51人以上の事業所では、週20時間以上働けば年収に関係なく社会保険に加入します(昼間部の学生を除く)。従業員50人以下の事業所では、当面は加入なしで扶養は130万円の壁で判定されます。
- 加入条件:週の所定労働時間20時間以上/2か月を超える雇用の見込み/学生でない/従業員51人以上の事業所など
- 従業員51人以上という要件は2027年10月から段階的に撤廃予定とされている
- 時給が上がるほど、同じ年収に到達する労働時間は短くなる。「年収」ではなく「週何時間働くか」で考えるのが10月以降の考え方
130万円の壁は残る:年収129万→131万円で手取りが減る試算
健康保険の被扶養者認定基準である「130万円の壁」は残ります。今後1年間の収入見込みが130万円未満かどうかで判定され、60歳以上・障害者は180万円未満、19歳以上23歳未満の特例は150万円未満という別基準があります。
条件をそろえた試算では、年収129万円から131万円へ増えると社会保険料の本人負担が発生し、手取りは16万7,296円減る結果になりました。増やしたはずの収入より負担が大きくなる「手取り逆転」が起きる水準です。
この試算で元の手取り(129万円時点)を回復する年収は約150万5,000円です。年収150万円ではまだ4,548円足りません。加入前後の収入と保険料を自分の条件で比較することが大切です。
- 年収129万円:社会保険料0円(被扶養)/手取り129万円
- 年収131万円:社会保険料 約18万7,000円/手取り 約112万円(129万円比 約16万7,000円減)
- 年収150万円:手取り 約128万5,000円(回復まであと一歩)
- 年収160万円:手取り 約137万2,000円(129万円を上回る)
パート・短時間労働者の時給と年収の目安レンジ
厚生労働省「令和7(2025)年賃金構造基本統計調査」によると、短時間労働者の1時間当たり賃金は男女計1,518円、男性1,769円、女性1,418円でした(前年比2.8%増)。産業別では教育・学習支援業が2,541円で最も高く、宿泊業・飲食サービス業は1,234円で最も低くなっています。
この時給をもとに年収を概算すると、時給1,200円で週20時間(年約52週)なら年収およそ125万円、週25時間なら約156万円です。時給1,500円で週20時間なら約156万円、週30時間なら約234万円のレンジになります。
比較用に一般労働者(正社員等)の所定内給与を見ると、男女計340.6千円で年収換算およそ490万円、女性は285.9千円でおよそ410万円が参考レンジです。短時間労働とは水準が大きく異なります。
- 短時間労働者の時給:男女計1,518円/女性1,418円(厚労省・2025年調査)
- 時給1,200円×週20時間:年収およそ125万円(130万円の壁の内側)
- 時給1,200円×週25時間:年収およそ156万円(社会保険加入で手取りが一時的に減りやすい帯)
- 時給1,500円×週30時間:年収およそ234万円(社会保険加入前提の働き方)
働き方を決めるときの確認ポイント
「年収106万円」を基準にシフトを調整する考え方は、2026年10月以降は通用しません。勤務先が特定適用事業所などに当たるか、週の所定労働時間が20時間以上かをまず確認してください。
社会保険に加入すると保険料の本人負担が生じますが、厚生年金に加入することで将来の年金額が増える、傷病手当金や出産手当金などの給付が受けられるといったメリットもあります。短期的な手取りだけでなく、長い目で見た損得も含めて判断するとよいでしょう。
制度の適用や手取り額は、勤務先の規模・契約内容・家族の所得状況によって変わります。実際の加入判定は勤務先や年金事務所、自治体の窓口で確認し、不明な点はそのままにしないことをおすすめします。
- 年収ではなく「週の所定労働時間」と「勤務先の従業員規模」を確認する
- 130万円の壁は残るため、扶養に入る場合は年収見込みの管理が必要
- 手取りの逆転を避けたい場合は、社会保険料と給付・年金をセットで試算する
- 従業員51人以上の要件は2027年10月から段階的に撤廃予定とされている