休職中の給料はいくら?うつで休んだ場合の傷病手当金と年収目安
休職中の給料は「出ない」ことが多い
私傷病(うつなどの心の不調を含む)による休職では、法律上、会社が給料を全額支払い続ける義務はありません。就業規則で「休職期間中の給与は支給しない」「最初の1〜3か月は一部支給」などと定められているケースが一般的です。
まず確認すべきは、自分の会社の就業規則にある休職規定です。給与の扱い、休職期間の上限、復職の条件は会社ごとに異なります。
- 休職中は無給が基本。ただし有給休暇の残日数を充てられる場合がある
- 会社独自の傷病見舞金や休業補償が支給される制度もある
- 業務上の原因(労災認定)なら休業補償給付という別の制度になる
無給をカバーする「傷病手当金」の金額目安
会社の給料が出ない場合に頼るのが、健康保険の傷病手当金です。連続3日間の待期期間のあと4日目から、標準報酬日額の3分の2相当額が支給され、原則として最長1年6か月受け取れます。
標準報酬日額は、おおむね休職前の月給(標準報酬月額)を30で割った金額です。月給30万円なら日額約1万円、その3分の2で1日あたり約6,700円、月に直すと約20万円前後が目安になります。
- 月給20万円前後 → 傷病手当金は月およそ13万〜14万円
- 月給30万円前後 → 傷病手当金は月およそ20万円
- 月給40万円前後 → 傷病手当金は月およそ26万〜27万円
- 月給50万円前後 → 傷病手当金は月およそ33万円
給料と傷病手当金で年収はどう変わるか
参考として、厚生労働省の令和7年(2025年)賃金構造基本統計調査では、一般労働者(短時間労働者以外)の所定内給与は男女計で月340.6千円、単純に年収換算すると約490万円の水準です。男性は月373.4千円(年収換算約540万円)、女性は月285.9千円(同約410万円)となっています(mhlw.go.jp)。
この水準の人が1年間休職して傷病手当金だけで過ごした場合、受け取る金額はおおむね年240万〜330万円程度になり、働いていたときの年収より100万〜200万円ほど下がる計算になります。ただし傷病手当金は非課税で、健康保険料の免除が認められる場合もあり、手取りベースの差はもう少し小さくなります。
- 休職前の年収が約490万円 → 傷病手当金のみの年換算は約240万〜270万円が目安
- 休職前の年収が約600万円 → 傷病手当金のみの年換算は約320万円前後が目安
- 金額はあくまで概算。標準報酬月額や支給開始日で変わる
休職すると年収以外にも影響が出る
休職中は厚生年金の保険料が免除されない、または免除されても将来の年金額が減る可能性があります。また、賞与は休職期間中に支給されないことが多く、年間の収入は月給分の減少以上に落ち込むことがあります。
復職後に時短勤務や配置転換となった場合、翌年の標準報酬月額が下がり、傷病手当金や将来の年金額にも影響が及ぶ点は理解しておきたいところです。
- 賞与が年2回ある会社では、休職中の賞与カットで年収がさらに下がる
- 住民税は前年所得をもとに課税されるため、休職1年目は負担が重く感じやすい
- 復職後の働き方によっては年収が元の水準に戻るまで時間がかかる
制度の詳細は加入先・会社で必ず確認する
傷病手当金の支給額や申請手続きは、加入している健康保険(協会けんぽ、健康保険組合など)によって運用が異なります。待期期間の数え方や、給与と傷病手当金の調整(給与が支払われている場合は差額のみ支給など)も個別判断です。
本記事の金額は公的統計と一般的な計算方法をもとにした概算であり、実際の支給額を保証するものではありません。うつの治療中は判断力が落ちやすいため、会社の人事・社会保険労務士・加入先の健康保険に早めに相談することをおすすめします。
- 傷病手当金の申請書は医師の意見書が必要で、診断書の作成に時間がかかる
- 休職期間や復職条件は就業規則と主治医の判断の両方を確認する
- 生活費が不安な場合は、自立支援医療制度や傷病手当金の延長可否も相談する
この記事のポイント
- 私傷病の休職中は給料が出ないことが多く、就業規則の確認が最優先
- 無給を補う傷病手当金は標準報酬日額の3分の2、最長1年6か月
- 月給30万円なら傷病手当金は月約20万円、年換算で約240万円が目安
- 一般労働者の所定内給与は月340.6千円(男女計・2025年)で年収換算約490万円
- 休職中は賞与カットや年金・住民税の影響もあり、年収の落ち込みは大きい
- 具体的な支給額は加入先の健康保険や会社によって異なるため必ず確認する