労災で休業したときの給料と年収はいくら?給付基礎日額を解説
労災と給料はどこでつながるのか
労災保険(労働者災害補償保険)は、仕事中や通勤中のケガ・病気に対して給付を行う公的な保険制度です。支給される金額は、原則として「その人が受け取っていた給料(賃金)」をもとに計算されるため、労災と給料は切り離せない関係にあります。
まず押さえておきたいのは、労災保険の保険料は事業主が全額を負担するという点です。健康保険や厚生年金のように給料から天引きされることはなく、労働者の手取り給料が労災保険料で減ることはありません。
- 労災の給付額は「給付基礎日額」という給料ベースの金額で決まる
- 労災保険料は事業主が全額負担(給料からの天引きなし)
- 給付基礎日額には上限・下限があり、毎年度見直される
休業して給料がもらえないとき:休業補償給付は給料の約8割
労災で仕事を休み、事業主から給料(休業補償)を受けられない場合、「休業補償給付」と「休業特別支給金」が支給されます。休業補償給付は給付基礎日額の60%、休業特別支給金は同20%で、合計すると給付基礎日額の80%が目安です。
たとえば給付基礎日額が1万円であれば、休業補償給付6,000円+休業特別支給金2,000円=1日あたり8,000円が支給される計算になります。月給30万円前後の人であれば、給付基礎日額はおおむね1万円前後になることが多く、休業中の収入は元の給料の8割前後というイメージです。
なお、労災で通院する場合の「療養(補償)等給付」は原則として現物給付(治療費の現金支給ではなく医療機関への支払い)で、こちらは給料の金額に連動しません。
- 休業補償給付=給付基礎日額の60%
- 休業特別支給金=給付基礎日額の20%
- 合計で給付基礎日額の約80%が休業中の収入の目安
- 休業4日目以降が支給対象(最初の3日間は事業主の休業補償などが原則)
給付基礎日額の計算と年収の関係
給付基礎日額は、原則として労災が発生した日(または診断された日)の直前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数(約91日)で割って計算します。この計算のもとになる金額は「平均賃金」と呼ばれます。
ここで注意したいのが、賞与(ボーナス)は原則として平均賃金の計算に含まれないという点です。同じ年収でも、月給が低く賞与に厚みがある人は給付基礎日額が低めになりやすく、逆に月給型で賞与が少ない人は給付基礎日額が高めになりやすいという傾向があります。
また、給付基礎日額には上限と下限(自動変更対象額)が設けられており、毎年改定されます。若年層や高所得層では、実際の給料と給付基礎日額がそのまま比例しないことがあるため、正確な金額は労働基準監督署や厚生労働省の最新資料で確認してください。
- 給付基礎日額=直前3か月の賃金総額÷暦日数(平均賃金)が基本
- 賞与は原則として計算に含まれない
- 上限・下限があり、金額は年度ごとに改定される
2025年の給料・年収の相場(参考値)
厚生労働省の令和7年(2025年)賃金構造基本統計調査によると、一般労働者(短時間労働者以外)の所定内給与は男女計で月34万600円(前年比3.1%増)でした。賞与込みの年収に換算すると約490万円前後が一つの目安になります。
性別では男性が月37万3,400円(年収約540万円)、女性が月28万5,900円(年収約410万円)です。学歴別では高校卒が月29万7,200円(年収約420万円)、大学卒が月39万6,300円(年収約570万円)。産業別では電気・ガス・熱供給・水道業が月44万4,000円(年収約640万円)と最も高い水準です。
あくまで統計上の平均値であり、勤続年数や役職、地域によって実際の給料は大きく変わります。
- 男女計:月34万600円 → 年収約490万円
- 男性:月37万3,400円 → 年収約540万円
- 女性:月28万5,900円 → 年収約410万円
- 高校卒:年収約420万円/大学卒:年収約570万円
- 電気・ガス・熱供給・水道業:年収約640万円
労災をめぐる給料の注意点
労災保険の給付は、あくまで「実際に支払われた賃金」をもとに計算されます。そのため、賃金の一部が正しく届け出られていない場合や、不自然な形で給料を調整した場合は、本来受け取れるはずの給付額より少なくなったり、後から返還を求められたりする可能性があります。
また、休業補償給付の金額は元の給料の全額を保証するものではありません。約8割という水準を前提に、休業が長引く場合の生活費やローン返済の見通しをあらかじめ確認しておくと安心です。
- 給付は実際に支払われた賃金が基準になる
- 賃金の未届けや不正な調整は給付額に影響するおそれがある
- 休業中の収入は元の給料の約8割が目安で、全額は保証されない
この記事のポイント
- 労災の給付額は「給付基礎日額(給料ベース)」で決まる
- 休業補償給付+休業特別支給金=給付基礎日額の約80%
- 給付基礎日額は直前3か月の賃金÷暦日数が基本で、賞与は原則除外
- 労災保険料は事業主が全額負担で、給料から天引きされない
- 2025年の一般労働者の給与水準は月34万600円・年収約490万円が目安