忌引き休暇中の給料は有給?無給?年収への影響と日数・対象親族を解説

キーワード: 忌引き休暇 給料

忌引き休暇とは?給料は法律で決まっていない

忌引き休暇は、親族や近親者が亡くなった際に、葬儀の準備や参列、諸手続きのために取得する休暇です。労働基準法などの法律で定められた法定休暇ではなく、会社が独自に設ける法定外休暇(特別休暇)です。そのため、休暇中の給料を支払うかどうかも、各企業の就業規則によって異なります。

厚生労働省の調査によると、忌引き休暇制度がある企業は96.1%にのぼり、1回あたりの最高付与日数は平均5.2日間とされています。ただし、制度があっても無給の場合や、年次有給休暇の使用を求める場合もあります。

対象となる親族と日数の目安

一般的には3親等までの親族が対象とされることが多く、続柄によって休暇日数が異なります。配偶者や子、父母は7~10日、祖父母や兄弟姉妹は3~5日、おじ・おば、甥・姪、孫などは1日程度が目安です。

ただし、これらの日数はあくまで一般的な目安であり、実際の日数や対象範囲は会社ごとに異なります。遠方での葬儀や喪主を務める場合に、移動日を加算する企業もあります。

忌引き休暇中の給料パターン:有給・無給・有給休暇充当

給料の扱いは主に次の3パターンに分かれます。

多くの企業では、忌引き休暇を有給の特別休暇として扱い、通常出勤と同様に給料を支払います。一方で、無給とする企業や、欠勤扱いとして年次有給休暇を充てるよう求める企業もあります。

  • 有給の特別休暇:通常出勤と同じ扱いで給料が支払われる
  • 無給の特別休暇:休暇中の給料は支払われない
  • 欠勤扱い:無給となり、年次有給休暇を使うことで給料を保障する

土日祝日・起算日の扱いで実際の給料減が変わる

忌引き休暇の日数を数える際に、土日祝日を含めるか(暦日計算)、含めないか(労働日計算)で、実際に休める日数や給料の減り方が変わります。例えば、3日間の忌引き休暇でも、土日が含まれると実質1日だけになることがあります。

また、起算日を「亡くなった当日」とするか「翌日」とするかも会社によって異なります。就業規則で確認しましょう。

無給の場合、年収への影響はどのくらい?

忌引き休暇が無給の場合、その分だけ収入が減ります。当サイトの年収指数(厚生労働省 賃金構造基本統計調査を基に整理)によると、一般労働者・男女計の年収は約490万円、男性は約540万円、女性は約410万円、学歴別では高校卒約420万円、大学卒約570万円が目安です。

仮に年収490万円の人が5日間の無給休暇を取得した場合、単純計算で約6.7万円(490万円÷365日×5日)の収入減になります。ただし、実際の控除額は会社の計算方法により異なり、月給34万円の場合は1日あたり約1.1~1.6万円、5日で約5.5~8万円程度になることもあります。

忌引き休暇で給料を確保するためのポイント

給料の扱いは会社ごとに異なるため、事前に就業規則を確認することが重要です。特に、忌引き休暇が無給の場合は、年次有給休暇を充当できるかどうかを確認しましょう。

また、申請に必要な書類(死亡診断書のコピー、会葬礼状など)や連絡フローも確認しておくと、緊急時にも慌てずに対応できます。

  • 就業規則で有給・無給の別を確認
  • 無給の場合は年次有給休暇の充当が可能か確認
  • 対象親族・日数・起算日・土日の扱いを確認
  • 必要書類や申請方法を事前に把握

この記事のポイント

  • 忌引き休暇は法定外休暇で、給料の有無は会社の就業規則による
  • 有給の特別休暇とする企業が多いが、無給や年休充当のケースもある
  • 対象親族は3親等までが目安。配偶者・子は7~10日、祖父母・兄弟は3~5日など
  • 無給の場合、5日で約5~10万円の収入減になる可能性がある(年収490万円の場合の概算)
  • 就業規則で有給・無給、日数の数え方、必要書類を必ず確認

参考情報

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