欠勤すると給料はどうなる?年収への影響と控除の目安
欠勤すると給料は減る?基本の考え方
結論から言うと、会社員が私用や病気で欠勤した場合、その欠勤日数分の給料は支払われないのが一般的です。これは「ノーワーク・ノーペイ(働いた分だけ賃金を支払う)」という考え方によるもので、月給制でも欠勤日数に応じて「欠勤控除」が行われます。
一方、有給休暇を取得した場合は労働義務が免除され、賃金は減りません。同じ「仕事を休む」でも、有給休暇か欠勤かで給料への影響が大きく異なります。
なお、欠勤控除の具体的な計算方法や控除の有無は法律で一律に決まっているわけではなく、就業規則や賃金規程で定められているのが実情です。まずは自社の規程を確認してください。
欠勤控除の計算方法と1日あたりの目安
月給制の場合、よく使われる計算式は「月給 ÷ 1か月の平均所定労働日数 × 欠勤日数」です。たとえば月給30万円・月平均所定労働日数20日なら、1日あたりの控除額は約1万5,000円となります。
欠勤が1日なら控除は約1.5万円、5日なら約7.5万円、10日なら約15万円がその月の給料から差し引かれる計算です。月給20万円・所定労働日数20日の場合、1日あたり約1万円、10日欠勤で約10万円の減額になります。
計算の基礎を「月給÷暦日数(30日など)」とするか「月給÷所定労働日数」とするかで控除額は変わります。後者のほうが1日あたりの控除額は大きくなる点に注意してください。
- 月給30万円・所定労働日数20日 → 1日あたり約1.5万円の控除
- 月給25万円・所定労働日数20日 → 1日あたり約1.25万円の控除
- 月給20万円・所定労働日数20日 → 1日あたり約1万円の控除
- 欠勤10日で月給の約3〜5割が減るケースもある
有給休暇・傷病手当金との違い
有給休暇は賃金が全額支払われるため、年収への影響は基本的にありません。欠勤が続きそうなときは、まず有給休暇の残日数を確認し、それを充てることで収入減を抑えられます。
病気やケガで仕事を休み、十分な有給休暇がない場合は、健康保険の傷病手当金が使える可能性があります。ただし支給開始は連続して休み始めてから4日目以降(待期期間3日)で、支給額は標準報酬日額の3分の2程度です。給料の全額が補われるわけではない点に留意してください。
欠勤が長期化すると、社会保険料の算定基礎や賞与の査定、昇給にも影響することがあります。
欠勤が年収に与える影響を万円レンジで見る
厚生労働省の令和7年(2025年)賃金構造基本統計調査によると、一般労働者(男女計)の所定内給与は月額34万600円で、前年比3.1%増でした(mhlw.go.jp)。これを単純に12か月へ換算すると約408万円、賞与を含めた年収の参考値はおおむね490万円前後と整理されます。
この水準を前提にすると、年間で10日欠勤した場合は控除だけでおおむね15万〜20万円程度、20日欠勤では30万〜40万円程度、年収が下がる計算になります。欠勤が常態化すると、年収400万円台から300万円台へ落ち込む可能性もあります。
毎月勤労統計調査(2025年分速報)では、一般労働者の現金給与総額は月46万5,895円とされています(mhlw.go.jp)。所定内給与ベースの年収換算とは前提が異なるため、あくまで参考値として捉えてください。
- 欠勤なし:年収の参考レンジ約450万〜550万円(一般労働者・男女計)
- 年間10日欠勤:約15万〜20万円減で年収430万〜530万円台
- 年間20日欠勤:約30万〜40万円減で年収410万〜510万円台
- 長期欠勤が続く場合:年収300万円台まで下がる可能性
欠勤が続くときに確認したいポイント
欠勤控除のルールは会社ごとに異なります。就業規則・賃金規程に「欠勤控除」の定めがあるか、計算の基礎が所定労働日数か暦日数かを確認しましょう。
欠勤が増えると、賞与の支給額や昇給の査定にマイナスの影響が出ることがあります。月々の給料の減少だけでなく、年収全体で見た影響を把握しておくことが大切です。
体調不良が長引く場合は、傷病手当金の申請要件や、有給休暇の使い方を人事・総務に早めに相談することをおすすめします。
この記事のポイント
- 欠勤した日数分の給料は支払われないのが一般的(ノーワーク・ノーペイ)
- 欠勤控除は「月給÷所定労働日数×欠勤日数」で計算されることが多い
- 月給30万円・所定労働日数20日なら1日あたり約1.5万円の減額
- 有給休暇なら賃金は減らない。傷病手当金は4日目以降で日額の3分の2程度
- 年間10〜20日の欠勤で年収が15万〜40万円程度下がる可能性がある
- 控除のルールは就業規則によるため、まず自社の規程を確認する