産休中の給料はいくら?出産手当金の計算と年収への影響
産休中の給料はどうなる?まず結論
産前産後休業(産休)の期間中、会社から通常どおりの給料が支払われるとは限りません。多くの企業では産休中は無給となり、代わりに健康保険から「出産手当金」が支給されます。出産手当金は、原則として休業前の賃金の3分の2相当額を1日単位で受け取れる制度です。
つまり産休中の収入は「会社からの給料(あれば)」+「出産手当金」+「出産育児一時金」という組み合わせになります。会社が産休中の給与を全額支給している場合は、出産手当金より給与額が多いと手当金は支給されません(調整されます)。
- 産休中は無給の会社が多い → 出産手当金が収入の柱になる
- 出産手当金は休業前賃金の3分の2相当が目安
- 会社から給与が出ている場合は二重取りにならないよう調整される
出産手当金の計算方法と具体的な金額レンジ
出産手当金は「標準報酬月額 ÷ 30日 × 給付率2/3 × 休業日数」で計算されます。対象期間は原則として出産日の42日前(多胎妊娠は98日前)から出産日の翌日以降56日目までです。
月給(社会保険料控除前・交通費込み、賞与は含めない)別に、1か月あたりの出産手当金の目安を整理すると次のようになります。実際の額は標準報酬月額や休業日数によって変わります。
- 月給20万円 → 日額約4,400円 → 30日で約13万円台
- 月給30万円 → 日額約6,700円 → 30日で約20万円前後
- 月給40万円 → 日額約8,900円 → 30日で約26万円台
- 産前42日+産後56日(最大98日)受け取れば、月給30万円の人で総額60万円前後が目安
出産育児一時金は産休の「一時収入」
出産手当金とは別に、健康保険の被保険者(本人)が出産したときは、1児につき42万円(産科医療補償制度の加算対象外の出産は40万4千円)が出産育児一時金として支給されます。
厚生労働省の「産休・育休中の経済的支援 かんたん試算ツール」では子ども1人につき50万円として表示されるなど、制度改正の動きもあります。最新の支給額は加入している健康保険組合や協会けんぽの案内で確認してください。
- 出産育児一時金は1児42万円が基本(加算対象外は40万4千円)
- 直接支払制度を使えば、退院時に窓口で一時金を立て替える必要がない
- 出産手当金と違い、産休の日数に関係なく支給される一時金
育休に入ると給付はどう変わる?
産後休業が終わって育児休業に入ると、収入の柱は「育児休業給付金」に切り替わります。原則として休業開始時の賃金月額の67%が支給され、育児休業の開始から6か月経過後は50%に下がります。
さらに2025年(令和7年)4月に新設された出生後休業支援給付金(13%、28日が上限)が加わると、一定の要件のもとで給付率は合計80%になります。育児休業給付は非課税で、要件を満たせば社会保険料も免除されるため、厚生労働省はこの80%を「手取り10割相当」と説明しています。
- 育児休業給付金:休業開始〜180日目は67%、181日目以降は50%
- 出生後休業支援給付金:13%(28日上限、2025年4月新設)
- 支給上限額の目安:67%期間で月332,454円、50%期間で月248,100円
- 賞与は賃金日額の計算に含まれないため、賞与比率が高い人ほど実質の補償率は下がる
産休・育休中の社会保険料と税金
産前産後休業中と育児休業中は、会社が申出をすることで健康保険・厚生年金保険の保険料が本人負担分・会社負担分ともに免除されます。免除期間中も健康保険の給付は通常どおり受けられ、将来の年金額にも反映されます。
また、出産手当金や育児休業給付金などの給付は非課税のため所得税はかからず、翌年度の住民税の算定基礎にもなりません。産休・育休中に会社から給与が支払われていなければ、雇用保険料の負担もありません。
- 健康保険・厚生年金保険料は申出により免除(本人・会社の両方)
- 給付金は非課税で住民税の算定基礎にもならない
- 無給であれば雇用保険料の負担なし
年収・手取りへの影響をどう考えるか
厚生労働省の令和7年(2025年)賃金構造基本統計調査によると、一般労働者の所定内給与は男女計340.6千円、男性373.4千円、女性285.9千円です。単純に年収換算すると、男女計で490万円前後、男性540万円前後、女性410万円前後が一つの目安になります。
産休・育休はこの年収が一時的に下がる期間ですが、給付金は非課税で社会保険料も免除されるため、額面の減少ほど手取りは減りにくい点がポイントです。一方で賞与は給付の計算に反映されないため、年収に占める賞与の割合が高い人ほど、産休・育休中の手取り減少を実感しやすくなります。
- 2025年の所定内給与:男女計340.6千円/男性373.4千円/女性285.9千円
- 年収換算の目安:男女計490万円前後、男性540万円前後、女性410万円前後
- 産休・育休中は額面より手取りの落ち幅が小さい
- 賞与比率が高い人は補償率が下がりやすいので事前に試算を
この記事のポイント
- 産休中は無給の会社が多く、出産手当金(休業前賃金の3分の2相当)が収入の中心
- 月給30万円なら出産手当金は月20万円前後、最大98日で総額60万円前後が目安
- 出産育児一時金は1児42万円(加算対象外は40万4千円)が基本
- 育休中は育児休業給付金67%(181日目以降50%)、出生後休業支援給付金13%が加算
- 給付金は非課税・社会保険料免除のため、手取りの減少は額面より小さい
- 賞与は給付計算に含まれない点に注意し、厚労省の試算ツールで事前確認を