育児休暇中の給料はいくら?給付金と年収への影響を解説
育児休暇中は「給料」ではなく給付金が中心になる
育児休業中は会社から給料(賃金)が支払われないケースが一般的で、代わりに雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。仕事を休んでいる間の収入は、この給付金が中心になると考えておくとよいでしょう。
会社独自の育児休業中の賃金補償がある場合は、給付金と合わせて受け取れることがあります。ただし就業規則や制度の有無で差が大きいため、勤務先の規定を確認してください。
- 育児休業中は原則として無給(会社の賃金補償があれば別途加算)
- 収入の柱は雇用保険の育児休業給付金
- 給付金は非課税(所得税・住民税の対象外)
育児休業給付金の支給額:休業前賃金の67%→50%
支給額は、休業開始前の賃金(賞与を除く)をベースに計算し、休業開始から180日目までは賃金日額の67%、181日目以降は50%が原則です。たとえば休業前の月給が25万円なら、最初の約半年は月16.7万円前後、それ以降は月12.5万円前後が目安になります。
月給40万円の場合は、最初の約半年で月26.8万円前後、以降は月20万円前後が目安です。なお支給額には上限があり、高収入の場合は月30万円台前半で頭打ちになることがあります(金額は年度や法改正で変わるため、最新値は公的機関で確認してください)。
年間で受け取る給付金の総額は、1年間休業した場合でおおむね240万円〜370万円程度のレンジに収まるケースが多いです。ただし休業の取り方(分割取得など)や賃金水準で変動します。
- 休業開始から180日目まで:休業前賃金の67%
- 181日目以降:休業前賃金の50%
- 月給25万円→約16.7万円/月(前半)・約12.5万円/月(後半)
- 月給40万円→約26.8万円/月(前半)・約20万円/月(後半)
- 高収入帯は月30万円台前半で頭打ちになることがある
年収で見るとどのくらい減るのか
年収500万円(月給30万円+賞与)の人が1年間育児休業を取得した場合、給付金の合計はおおむね280万円前後になる計算で、その年の年収は大きく下がります。ただし給付金は非課税のため、手取りベースでの落ち込みは額面ほど大きくない点がポイントです。
参考として、厚生労働省の令和7年(2025年)賃金構造基本統計調査では、一般労働者(男女計)の所定内給与は月340.6千円、男性373.4千円、女性285.9千円とされています(mhlw.go.jp)。これを年収換算すると男女計でおおむね490万円前後が一つの目安で、休業前の年収がこの水準にある人ほど、休業中の給付金との差を実感しやすくなります。
なお、育児休業中に会社から賃金が支払われる場合は、給付金の全部または一部が支給停止になることがあります。二重取りはできない仕組みと理解しておきましょう。
- 年収500万円・1年休業→給付金合計はおおむね280万円前後が目安
- 給付金は非課税のため手取りの減少は緩やか
- 2025年の一般労働者(男女計)所定内給与は月340.6千円=年収490万円前後の目安
- 会社から賃金が出る場合は給付金が減額・停止されることがある
2025年前後の制度変更で押さえておきたい点
2025年には、子の出生直後の一定期間について、育児休業給付金に上乗せする形の支援給付が創設されるなど、育児休業まわりの制度が見直されています。上乗せ分を含めると、対象期間は実質8割程度の給付になる設計です。
また、育児休業給付金を受け取るための雇用保険の加入期間要件が緩和されたとされるなど、取得しやすい方向に制度が動いています。ただし適用開始日や対象者の条件は細かいため、自分の場合はどうなるかをハローワークや勤務先で確認するのが確実です。
当サイトでは、検索結果の中に育児休業給付金の支給額そのものを示す一次資料を確認できませんでした。金額の上限・下限や最新の要件は、必ず厚生労働省・ハローワークの最新情報で確認してください(不明な部分は断定していません)。
- 出生直後の期間に上乗せ給付があり、合計で実質8割程度になる設計
- 雇用保険の加入期間要件は緩和の方向
- 適用条件は複雑なため個別確認が必須
- 支給額の上限・下限は公的機関の最新情報を確認
社会保険料と住民税の扱い
育児休業中は、健康保険・厚生年金の保険料について、事業主を通じた免除の仕組みがあります。免除期間中も年金の受給資格期間には算入されるため、将来の年金額への影響は限定的とされています。
一方で住民税は前年の所得に基づいて計算されるため、育児休業に入った年も前年分の住民税は発生します。給付金は非課税でも住民税の負担は残る点に注意してください。
- 健康保険・厚生年金の保険料は免除の対象になり得る
- 免除期間も年金の受給資格期間に算入される
- 住民税は前年所得ベースで課税され、休業中も負担が残る
復帰後の年収はどうなる?
育児休業は法律上、原則として元の職場への復帰が前提です。そのため時短勤務を選ばない場合は、休業前と同水準の賃金に戻ることが一般的です。ただし休業期間中は昇給・昇格の評価対象から外れることがあり、年収カーブが数年分ゆるやかになる可能性はあります。
時短勤務を選ぶと、労働時間に応じて賃金が減り、年収500万円→350万円台といった変化になることもあります。育児休業給付金には「出生時育児休業給付金」など時短勤務に対応した給付もありますが、利用条件があるため勤務先と公的窓口で確認しましょう。
長期的には、育児休業を取得した人の多くが復帰後に就業を継続しており、休業そのものが年収を大きく下げ続けるとは限りません。制度を使いながらキャリアを続ける前提で考えるのが現実的です。
- 時短なしの復帰なら休業前の賃金水準に戻るのが一般的
- 昇給・昇格のタイミングがずれ、年収カーブが緩やかになる可能性
- 時短勤務を選ぶと年収500万円→350万円台になる例もある
- 給付金・時短関連の制度は個別条件の確認が必要
この記事のポイント
育児休業中の収入は、原則として雇用保険の育児休業給付金が中心です。休業前賃金の67%(180日目まで)→50%(181日目以降)が基本で、月給25万円なら約16.7万円→約12.5万円、月給40万円なら約26.8万円→約20万円が目安です。
給付金は非課税で、社会保険料の免除もあるため、額面ほどの手取り減少にはなりにくい一方、住民税は前年所得ベースで残ります。年収500万円・1年休業のケースでは、その年の給付金合計はおおむね280万円前後が目安です。
支給額の上限・下限や2025年前後の制度変更の適用条件は個別に異なります。検索結果から給付金の具体的な金額を示す一次資料は確認できなかったため、最新情報は厚生労働省・ハローワークで確認してください。